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越谷相続センター
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相続という言葉は多くの方が聞いたことがありますよね。遺贈(いぞう)という言葉はどうでしょうか?相続という言葉よりは聞いたことがある人が少ないのではないでしょうか?また相続と遺贈の違いを説明できる方は少ないのではないでしょうか?このページでは「遺贈」について解説します。
遺贈の説明をする前に、まず先に相続の説明をいたします。相続とは、財産をもっている人がなくなると法律で定められた配偶者や親、子など一定の近しい関係のある人に財産が受け継がれることです。何もしなくても自動的に発生します。法律で定められた法定相続人(相続人になれる人)や法定相続分(相続によりどれくらいに取り分となるか)については以下のリンクを参考にしてください。
一方遺贈とは遺言による贈与の略です。遺言書で財産の引き渡しをする旨を明記しているときに発生します。遺言書がないと遺贈は起こりません。遺言書に「〇〇に相続させる」と記載した場合は、相続という扱いになります。相続財産を受け取る人を受贈者と言います。
また贈与なので遺贈の場合は贈与税がかかると思われがちですが、贈与はあくまでも生きている方が行うものなので遺贈の場合は相続税がかかります。しかし遺贈の場合は算出された相続税に対し2割加算された金額がかかりますので、通常の相続より若干不利になることに注意が必要です。
今までの話から遺贈と相続の違いについてまとめます。
遺贈 | 相続 | |
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受けられる人 | 誰でも | 法定相続人 |
税金 | 相続税額に2割加算 (税金面で不利) | 相続税 (税金面で有利) |
発生条件 | 遺言書により発生 | 自動的に発生 (遺言の有無は関係なし) |
結論から言うと遺贈の場合、代襲相続はされません。代襲相続とは本来相続人が子になるはずだがその子が先に亡くなってしまい、その子に子(孫)がいた場合、その孫が相続権を得るということです。例えば遺贈によりAに遺贈するという文言が遺言書にあったとします。Aに子供がいてAがその遺言者より先に亡くなってしまった場合、Aの子は財産を受け取る権利は当然ありません。
また最高裁の判決で「相続させる」で遺言をした時も原則として代襲相続とはなりません。これを避けるためには遺言書に万が一先に亡くなってしまった場合孫に相続させるという旨を記載する必要があります。
遺贈のメリットは、遺言書によって遺贈する相手を指定できるところにあります。法定相続人に孫(代襲相続を除く)やいとこは含まれていませんが、生前法定相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹)よりもお世話になっている可能性もあります。法定相続人でないお世話になっている親戚に財産を分けることができる点がいいところでしょう。
一方で遺贈にはトラブルになりやすいのがデメリットです。まずは法定相続人から遺言の内容について納得ができず反発を食らう可能性があります。兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分という権利がございます。遺留分とは最低限の財産を受け取れる権利です。仮に遺言により孫に全財産を渡すと記載されていても、遺留分によってその一部の請求される可能性があります。また相続税が2割加算されるなど、金銭的なデメリットがあります。
遺贈にはトラブルが起きる可能性もございますので、相続のプロである司法書士等にあらかじめ相談し慎重に遺言書を作成することでトラブルを未然に防げることもございます。遺贈に関するお悩みや多少のお金がかかってもプロにトラブルに発展しにくい遺言書の作成をお願いしておきたい。という方は越谷相続センターへご相談ください。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類あります。それぞれを解説いたします。
特定遺贈とは「〇〇に金100万円を遺贈する」と言ったように特定の財産を指定して渡すと言った遺贈です。この場合の遺贈は指定された財産のみを取得しマイナスの財産は継承しません。特定遺贈を受けた人は遺産分割協議に参加する義務はございません。
公正証書遺包括遺贈とは「××に財産の3分の1を遺贈する」と言ったように割合で指定して渡すと言った遺贈です。この場合はマイナスの財産も継承してしまう恐れがあります。相続の時と同様に3ヶ月以内であれば放棄することが可能です。そのままにした場合は単純承認として遺贈が成立します。なお包括遺贈によって財産を取得した方は遺産分割協議に参加する必要があります。
遺言書を作成しても、無効になってしまっては元も子もありません。
遺言書の作成にはどうしても専門知識が必要になることがあります。そのようなときに、遺言書作成をどうしていいか分からなくなってしまった方は、専門家へ相談してみることも検討してみましょう。
越谷相続センターは、越谷市の相続手続きに特化した専門の相談所となっておりますので、相続・遺言に関するあらゆるお手続きについてご相談が可能です。
相続のエキスパートである司法書士・行政書士・税理士が、相続・遺言についてのお悩みをワンストップ解決いたします。
もし相続についてご不安・ご心配・お悩みがあれば、ご相談は無料となっておりますので下記ご連絡先よりお気軽にお問合せください。
●よくあるご相談
平日はもちろん土日祝日も相談を受け付けておりますのでまずはお気軽にお問い合わせください。
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相続や遺言の相談をしたいけど相場が全くわからない。など料金に関するご不安をお持ちの方が多いです。
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遺産分割協議書の作成や相続登記などのご相談がありましたら、相続専門の司法書士がじっくりとお話を伺います。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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