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越谷相続センター
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贈与税は従来暦年課税のみでしたが生前贈与の促進のため相続時精算課税制度が設けられました。
相続時精算課税制度は贈与者(譲り渡す人)が受贈者(もらう人)に生前贈与した場合、2500万円の特別控除を受けることができ、それを超過した分は一律20%と通常の暦年課税より割合が安いのが特徴です。
贈与する財産の金額や種類、回数には一切制限がありません。暦年課税では110万円が贈与税の非課税枠でしたが、この特例制度を使うことで20年以上分に相当する2500万円まで拡大するのです。
相続時精算課税制度は誰でも使える制度ではありません。原則として60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子や孫に財産を移す際に使うことができます。
20歳、60歳の基準となるのは贈与をする年の1月1日時点での年齢となります。
暦年課税の場合、一旦贈与してしまえば相続時には関係ありません。しかし相続時精算課税制度を利用した場合、贈与者が死亡して相続が発生すると相続財産と生前贈与を合わせた額に相続税が課税されます。贈与税として支払った金額を差し引くことは可能です。
このように相続時精算課税制度は相続時に税金の計算を行うため税金を支払うタイミングを後にずらしただけに過ぎません。2500万円分が丸々非課税になるわけでないことに注意する必要があります。
数年後に土地が値上がりすることがほぼ確実にわかっている場合などは、先に贈与することによって支払う税金を下げることも可能です。うまくこの制度を使うことにより節税できる可能性もあります。
不動産を贈与する場合は、贈与税とは別に不動産取得税と登録免許税がかかります。登録免許税は相続の場合は不動産の価格の1000分の4、贈与の場合は不動産の価格の1000分の20と決まっております。
このように同じ不動産でも相続と贈与で税率が変わります。登録免許税においては贈与より相続の方が税率が有利ということは頭に入れておいて下さい。
相続時精算課税制度を利用した時には十分な財産があったが、その後事業の失敗により多額の借金を作ってしまった際、制度を使って生前贈与された財産はどのようになるのでしょうか?
この場合受贈者は相続放棄をすることができます。相続放棄をしたとしても生前に受け取っている財産はすでに受贈者のものになっているため財産を没収されたり債務の返還に当てられることはありません。
民法上は相続放棄をした時点で相続人では無くなりますが、相続税上は贈与によって取得した財産は全て遺贈とみなされるため相続時精算課税制度によって発生する相続税を支払う義務は生じます。
ただし生前贈与を行うタイミングで贈与者に多額の借金など債務があることを知っていてこの制度を悪用した場合にはその贈与自体を詐害行為取消権によって取り消される可能性もあります。
相続時精算課税制度を利用する方法を簡単に述べます。
まず通常通り現金や不動産など価値のある財産を贈与します。(贈与契約書の作成は必ずしておきましょう。)相続時精算課税制度を利用する場合、贈与を行なった翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署で申告を行う必要があります。
この制度を選択する場合、以下の書類が必要となります。
越谷相続センターは、越谷市の相続手続きに特化した専門の相談所となっておりますので、相続・遺言に関するあらゆるお手続きについてご相談が可能です。
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