代襲相続とは、被相続人の死亡前に、死亡や相続欠格事由、廃除等により相続権を失った相続人に代わって、その相続人が相続することです。
例えば、子が父より先に死亡した場合には、父の相続に関し孫が子に代わって相続します。代襲者の範囲は子が代襲者の場合は孫、曽孫と代襲してきますが、兄弟姉妹が被代襲者の場合はその子のみが代襲者となり、孫の代襲は認められてません。
民法887条(子及びその代襲者の相続権)
被相続人の子は、相続人となる。
②被相続人の子が相続人と開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定(相続欠格規定)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者はこの限りでない。
③前項の規定は代襲者が、相続の開始以前に死亡し又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によってその代襲権を失った場合について準用する。
民法第889条(直系卑属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順位に従って相続人となる。
⑴被相続人の直系卑属。ただし親等の異なる者の間ではその近い者を先にする。
⑵被相続人の兄弟姉妹
②第887条2項の規定は、前項第2号の場合について準用する
上記の889条2項は887条3項は準用していません。
したがって、前述のとおり、兄弟姉妹が被代襲者の場合はその子のみに代襲相続権が認められてるに過ぎません。
被相続人の子が相続開始以前に死亡した時、被相続人の子が欠格事由に該当し相続人となれないとき、被相続人の子が廃除によって相続権を失った時に生じます。
また、兄弟姉妹が相続人の時は、その兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡した時、欠格事由に該当し相続人となれない時、に生じます。
兄弟姉妹の子の子には代襲相続権は発生しません。
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