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江東相続センター
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相続人が同時に亡くなった場合について解説する前に、法定相続人について簡単にご説明いたします。
・民法882条
相続は、死亡によって開始する。
相続は、人が亡くなってから開始されます。相続される人で、遺産を残して亡くなった人のことを被相続人といいます。遺産を被相続人から受け継ぐ人のことを相続人といいます。では、誰が相続人になるのでしょうか?
これに関して民法という法律が厳格に定めています。これが「法定相続人」です。法律に定められた相続人ということです。どのぐらい相続するのか(取り分)も民法に定められていますが、これを「法定相続分」といいます。
被相続人が遺言を残していない場合は、基本的にはこの民法という法律に従い一定の相続関係にある者が遺産を受け継ぎます。このように、法律によって相続人と相続分が厳格に定められています。これは、相続というのは非常に揉めやすいということに起因します。
テレビドラマにもあるように、遺産が多い資産家であればあるほど、相続人が多ければ多いほど争いは激しくなります。まさに骨肉の争いです。このように紛争になりやすい問題でありますから、少しでもトラブルを防ごうと、法律で厳格に相続人や相続分を定めているのです。
相続に関する大原則です。
この同時存在の原則とは、法定相続人であっても、ある人物の死亡によってその人の遺産を相続するためには、その人物の死亡より前に死亡してしまうと相続ができないということです。
つまり、亡くなった人より1日でも長く生きていないと、その人の遺産を相続できないのです。
これは相続制度を理解する上での基本事項です。と同時に重要事項でもありますので、しっかり覚えておきましょう。
同時存在の原則により、死亡の先・後が相続においては重要になってきます。しかし、どちらの死亡が早かったのか分からない場合があります。例えば、父と子が飛行機事故や災害に巻き込まれてしまい死亡してしまった場合です。
父と子のどちらがより長く生きていたかどうかは、遺産の行方を大きく左右します。遺産の額が大きければ大きいほど、相続人の数が多ければ多いほど大問題になってきます。この場合どんなルールになっているのでしょうか?これを今回は説明していきたいと思います。
先ほどの飛行機事故を例にした具体例で説明いたします。死亡の時期がいかに重要かが分かるかと思います。
夫Aと妻Bの間には1人息子Cがいました。息子Cは結婚して妻Dがいます。夫Aには多額の資産がありました。不動産や預金などを合わせて総額12億円にもなります。
ある日、夫Aと息子Cが同一の飛行機事故に巻き込まれて二人とも死亡しました。死亡の先後はハッキリしません。この場合に夫Aの多額の資産12億円は誰が相続するのでしょうか?
【夫Aが息子Cより先に死亡していた場合】
夫Aが先に死亡したことにより、まず12億円を妻Bと息子Cが6億ずつ相続することになります。
その後に息子Cが死亡するということになるので、息子Cが相続した6億円は夫の妻Bと息子の妻Dが相続しますのでB2億円、D4億円(法定相続分は配偶者3分の2、父母3分の1)となります。
合計で相続分は、夫の妻Bが8億円・息子の妻Dが4億円遺産を相続することになります。
【息子Cが夫Aより先に死亡していた場合】
同時存在の原則により、Cが先に死亡していますので、被相続人Aの遺産を相続することができなくなります。よってAの遺産12億円は全て夫の妻Bのものになります。
被相続人である夫Aの相続人に息子の妻Dはなれません(夫Aと息子の妻Dは姻族関係です。姻族には相続権はありません)のでDは1円たりとももらえなくなってしまうのです。
大問題だということがお分かりでしょうか。このように死亡の先後によって大きく相続関係が変わってしまいます。どちらになるのか決まっていないと、嫁と姑の熾烈な相続争いに発展するのが容易に想像できてしまいます。
ただでさえ仲が悪い(かもしれない)嫁と姑の苛烈な相続争いです。4億円か0円かの違いなのですから。さて、この場合どうするのかというのも法律で定められています。
以下のルールをご覧ください。
・民法32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
さきほどの飛行機事故のように、家族が複数人同一の事故で死亡してしまい、その死亡の前後が分からない場合に、同時に死亡したものとすると規定しました。
これを同時死亡の推定といいます。
同時に死亡したものと推定することによって、上記の例のような相続争いにならないようにあらかじめルールとして定めています。
同時死亡の推定の効果は、同時死亡と推定された者同士で相続関係が生じません。どういうことかといいますと、先ほどの飛行機事故の例で説明しますと、夫Aの遺産12億円は息子Cが相続せず全て夫の妻Bが相続します。息子の妻Dは0円です。
お嫁さんには残念な結果となってしまいます。しかし、代襲相続は起こります。もし、息子夫婦(CとD)に子供がいた場合(Aから見ると孫です)B6億円、そして孫6億円ずつ相続するということになります。お子さんがいればお嫁さん側は報われます。これが同時死亡の推定の効果です。
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