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越谷相続センター
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民法という法律は遺言書の方式を厳格に定めています。
・民法960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
つまり、遺言は民法のルールに則って作成しないと、無効になってしまうのです。例えば、自分の声を録音して遺言を残しても無効です。自分が死んだ後の話ですから、遺言が無効になってしまいました。では、もう取返しがつきません。
苦労して遺言書を作成しても結果的に遺言の効力が無効になってしまい、挙句の果てに相続トラブルに発展してしまうといったことにもなりかねません。
そうならない為にも、遺言書の方式を理解しておくようにしておきましょう。遺言書の方式は、以下の3種類が一般的です。
今回は、この中の秘密証書遺言についてご紹介します。自筆証書遺言と公正証書遺言につきましてはそれぞれこちらのリンクを参考にしてください。
公正証書遺言と自筆証書遺言の中間に位置するようなイメージの遺言方式です。「秘密」とありますから、遺言内容を秘密にできます。秘密にした上で、公証人も作成に関与しますので、内容を秘密にしつつ遺言書の存在を明確にすることができます。
公証役場に遺言書の存在は記録されますので、偽造などのリスクは減ります。しかし、公証役場で保管していないので、紛失などのリスクはあります。
また、遺言書の内容は秘密になっているので、内容について公証人がチェックしているわけではありません。つまり、後で無効になる可能性はあります。さらに、裁判所での検認も必要になりますし、公証人が絡んでくるので費用もかかります。
中途半端な方式ですね。自筆証書遺言、公正証書遺言で事足りるので現在ではあまり使われていない方式になっています。
以下の要件を満たすことで、秘密証書遺言を作成することができます。
・民法970条1項
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言と同じく証人が2人以上必要です。封印した封筒にそれぞれが署名・押印していきます。
秘密証書遺言が上記要件を欠いてしまった場合でも、自筆証書遺言として有効になることがあります。
・民法971条
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
遺言書を自筆証書遺言の方式(全文自筆など)で作成していれば、秘密証書遺言としては無効(遺言書の印影と、封筒の印影が違うなど)になってしまった場合でも、自筆証書遺言として扱われて有効になるのです。つまり、遺言書が無効になるリスクを減らせます。
遺言書を作成しても、無効になってしまっては元も子もありません。
遺言書の作成にはどうしても専門知識が必要になることがあります。そのようなときに、遺言書作成をどうしていいか分からなくなってしまった方は、専門家へ相談してみることも検討してみましょう。
越谷相続センターは、越谷市の相続手続きに特化した専門の相談所となっておりますので、相続・遺言に関するあらゆるお手続きについてご相談が可能です。
相続のエキスパートである司法書士・行政書士・税理士が、相続・遺言についてのお悩みをワンストップ解決いたします。
もし相続についてご不安・ご心配・お悩みがあれば、ご相談は無料となっておりますので下記ご連絡先よりお気軽にお問合せください。
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