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越谷相続センター
住所 : 〒343-0845
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・民法882条
相続は、死亡によって開始する。
相続は、人が亡くなってから開始されます。相続される人で、遺産を残して亡くなった人のことを被相続人といいます。遺産を被相続人から受け継ぐ人のことを相続人といいます。では、誰が相続人になるのでしょうか?
これに関して民法という法律が厳格に定めています。これが「法定相続人」です。法律に定められた相続人ということです。どのぐらい相続するのか(取り分)も民法に定められていますが、これを「法定相続分」といいます。
被相続人が遺言を残していない場合は、基本的にはこの民法という法律に従い一定の相続関係にある者が遺産を受け継ぎます。このように、法律によって相続人と相続分が厳格に定められています。これは、相続というのは非常に揉めやすいということに起因します。
テレビドラマにもあるように、遺産が多い資産家であればあるほど、相続人が多ければ多いほど争いは激しくなります。まさに骨肉の争いです。このように紛争になりやすい問題でありますから、少しでもトラブルを防ごうと、法律で厳格に相続人や相続分を定めているのです。
法定相続人の範囲は以下のように定められています。
・民法890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
さて、このように配偶者は常に相続人となります。つまりこれから紹介する相続順位に関係なく配偶者がいれば必ず相続人になります。例えば第一順位(子)+配偶者といった具合です。
「配偶者」は相続人になります。しかし「内縁」の妻には相続権がありません。事実婚では法定相続人にはなれません。
・民法887条1項
被相続人の子は、相続人となる。
子が被相続人より前に死亡していた場合は、子に子供(孫)がいれば、その孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。
また、被相続人と養子縁組をした養子にも相続権があります。
・民法889条1項1号
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
被相続人に第一順位の子がいなければ、父母や祖母が相続人になります。被相続人が亡くなった時、父母も祖父母も存命の場合、親等の近い父母が相続人となります。
・民法889条1項2号
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
二 被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子供や父母などもいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
・民法900条第1号
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
配偶者がいない場合は、子(直系卑属)などは全財産を相続します。
配偶者がいれば2分の1ずつになります。
・民法900条第2号
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
配偶者も子などもいない場合は、父母などは全財産を相続します。配偶者がいれば配偶者3分の2、父母(直系尊属)3分の1の割合になります。
・民法900条第3号
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
配偶者も子も父母等もいない場合は、兄弟姉妹は全財産を相続します。配偶者がいれば配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1の割合になります。
・民法900条第4号
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
例えば、子が2人以上いる場合などは、原則均等に分けます。もちろん配偶者だけしかいない場合は、配偶者は全財産を相続します。
具体例を見ていきましょう。
妻Bと子Cは双方相続人になります。取り分は配偶者2分の1、子2分の1の割合になります。
相続人は妻Bと夫の兄Xです。配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1の割合になります。
相続人は配偶者である妻Bと実親Yになります。取り分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1の割合になります。
相続人は妻Bと孫Dです。取り分は妻2分の1、孫2分の1の割合になります。
具体例は、ほんの一例です。実際には相続人がもっとたくさんいて複雑になってる場合もあることでしょう。
「自分の場合はどうなのかな?」と疑問を感じられた場合は、専門家へ相談してみましょう。
越谷相続センターは、越谷の相続手続きに特化した専門の相談所となっておりますので、相続・遺言に関するあらゆるお手続きについてご相談が可能です。
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