相続登記手続きは江東相続センターへ!
✔️不動産(土地・家屋)が多い
✔️相続人が多数いて揉めそう
✔️不備なく確実に登記をしたい
江東相続センターでは相続登記のみのご依頼も承っております。
相続登記 | 35,000円〜 |
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相続登記とは??
相続登記とは相続で引き継いだ不動産の名義変更を法務局で登記をすることです。
2020年11月現在では相続登記は相続発生後いつまでにしなくてはならないという法律はなく任意となっております。
しかしながら所有者不明の土地が増え、手続きができないなど大変面倒で厄介なことになりかねませんので今後義務化がされる可能性が高いです。(過料などの罰金をすることも検討しております。)
相続登記をしないのはデメリットだらけ
相続登記をしないことによるデメリットはいくつかあります。
まず一つ目は相続登記をせず不動産を受け取り、その受取人がなくなった場合新たに相続が発生します。
このようなケースが多数あった場合相続人がねずみ算的に増えていきます。そうすると不動産売却には相続人全員の合意が必要なため最終的に売れなくなったりする可能性があり取り返しのつかないことになります。
これ以外にも不動産を担保に入れて借り入れができないなどデメリットが多数あります。
不動産を所有している場合、相続登記をしないという選択肢は基本的にはないということを覚えておきましょう。
不動産名義変更(相続登記)
遺産分割協議で決まった通りに不動産の名義変更(相続登記)をしていきます。無事に遺産分割協議が終わり、話し合いがまとまったら、その内容どおりに財産の名義変更を済ませていきましょう。
具体的には、不動産はもちろんのこと、銀行口座や、車などです。また、証券、株式、国債などがあればそれも名義変更していきます。
不動産名義変更は、必要書類の準備や、法務局が手続きに絡んでくるため、思った以上に手間や時間がかかるといったことがあり、少々厄介な手続きではあります。
専門家を介さなくてもできる場合もありますが、手続きの中には一般の方だけで行うのが困難な場合がありますので、そのような場合は専門家へ相談することをお勧めいたします。
メリット・デメリット
意外かもしれませんが、相続登記(不動産名義変更)には期限がありません。つまり、何十年か経った後に行うといったことでもいいのです。
しかし、だからといって相続登記(不動産名義変更)をせずに放置していると様々なデメリットがあるのです。さて、まず相続した不動産を売却するには相続登記(不動産名義変更)をしないといけません。
例えば相続登記の費用を惜しんで何年もその土地を放置していたとします。
いざ売却しようと思い、遺産分割協議をしようとすると、最初は数人しかいなかった相続人が何十人にもなっている場合があります。
最初の相続人が死亡していて、その子供が相続人になっているのです。この場合、その全員と遺産分割協議をして同意を得る必要があります。
以前は相続人同士で了承が得られていたとしても、新たな相続人が出現していて遺産分割協議が困難になってしまう可能性があります。おそらくそのような場合、その子供たちとは昔ほどの付き合いも無いでしょう。非常に手続きが難航してしまう恐れがあるのです。
これ以外にも、例えば最初は他の相続人の同意も得て安心し、費用と手間を惜しみ相続登記をせずに月日が経過してしまった場合、ある日突然、気が変わったから半分よこせと言われる可能性もあります。
人間というのはそういうものです。長い月日が経てば、自身の生活の状況の変化・心境の変化などにより、突然気が変わって揉め始めるといったこともめずらしくありません。不動産というのはそれだけ価値のあるものだからです。
このように相続登記を放置していることによるデメリットはたくさんあります。放置しておくことによるメリットは費用がかからないといったぐらいです。
放置しておくメリットより遥かにデメリットの方が大きいといえますので、できるだけ早期に相続登記(不動産名義変更)をしていくことが最善といえます。
相続登記(不動産名義変更)
名義変更に必要な書類
ケースによって異なる場合がありますが、一般的な遺産分割による相続登記に必要な書類は、概ね以下のような書類が必要になってきます。
- 登記申請書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票除票
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
- (司法書士に依頼する場合は)委任状
不動産名義変更(相続登記)
時間と手間がかかるだけではない
このように、相続登記(不動産名義変更)手続きに必要な書類を集めるのは、思った以上に手間と時間がかかるのはお分かり頂けたかと思います。
法務局に行き申請するものですので、必要書類に漏れがある場合は何度も法務局とやり取りしなければならなくなる事もあります。
しかし手間と時間をかければ、戸籍収集などは大変ではありますが、手続きに慣れてる人であれば1人でできることもあります。
ですが、ケースによっては手間と時間をかけても対処不能な場合があります。
例えば、共同所有になっている、他人の権利が付いている、不動産が複数ある、相続人間で揉めている。など、権利関係が複雑になっているような場合です。
この場合は、一般の方だけで手続きを行うのは非常に困難といえます。このような場合は無理をせずに司法書士などの専門家へ任せたほうが良いでしょう。
途中まで自分で集めた戸籍などはそのまま使用できますので、まずは必要書類を集めてみて、できそうになかったらその時点で専門家へ依頼するといったことでも良いかもしれません。
遺言・相続の相談は江東相続センターへ
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このように、不動産名義変更自体の手続きはそこまで難しくないように見えます。しかし、実際に上記の書類を集めるのことは非常に手間がかかり、手続きに慣れてない人からすると時間が思った以上に取られてしまいます。
また、専門家でないと対処が困難な場合もございますので、ご不安であれば代わりに動いてくれる専門家などへ任せてしまったほうが良いでしょう。
もし不動産名義変更(相続登記)について、どこから調べていいか分からない・どうしていいか分からなくなってしまった・手続きをちゃんとすることができるか不安だ。という方は、1人で悩む前に江東相続センターへご相談ください。
江東相続センターは、江東区・江戸川区の相続手続きに特化した専門の相談所となっておりますので、相続・遺言に関するあらゆるお手続きについてご相談が可能です。
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