預貯金の解約は江東相続センターへ!
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江東相続センターでは預貯金のご解約のご依頼も承っております。
預貯金の解約 | 30,000円〜 |
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銀行口座解約・名義変更
遺産分割協議で決まった通りに預貯金の名義変更・解約などを行っていきます。
無事に遺産分割協議が終わり、話し合いがまとまったら、その内容どおりに財産の名義変更を済ませていきましょう。
具体的には、不動産はもちろんのこと、銀行口座や、車などです。また、証券、株式、国債などがあればそれも名義変更していきます。
銀行口座の名義変更は、手続き自体はそこまで難しい手続きではないかもしれませんが、必要書類の準備や、金融機関が手続きに絡んでくるため、思った以上に手間や時間がかかるといったことがあり、少々厄介な手続きではあります。
銀行口座の凍結
亡くなった方の銀行口座は凍結されます。
凍結されるというのは、原則的には払い戻しや入金などができなくなってしまいます。水道代・電気代・ガス代など自動引落になっているものであっても、支払い方法の変更が迫られます。
さて、ではなぜ銀行側で口座を凍結するのかですが、これは第三者には相続人が誰かが分からないからです。
つまり、金融機関には誰が相続人か分かりませんので、むやみに相続人でない人間に払い戻してしまうのを防ぐためというトラブル防止目的があります。遺産分割協議がまとまり、誰に払いだしていいか確定するまで凍結されるのです。
預貯金に関する判例変更
預金債権
以前までは銀行預金は、相続開始時に当然に分割され、遺産分割の対象とはなりませんでした。
つまり、遺産分割協議を待たずに自分の相続分に関しては、預金の払い戻しを受ける事ができたのです。しかし、平成28年12月19日に最高裁判所が判例を変更しています。
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期預金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく遺産分割の対象となる」
これによって現在では、預金は遺産分割の対象となってきますで、遺言がない場合には、遺産分割協議書がなければ金融機関は原則預金の払い戻しには応じてくれませんのでご注意ください。
銀行口座解約・名義変更
名義変更に必要な書類
金融機関によって異なる場合がありますが、大体以下の書類が必要になってきます。
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の現在戸籍謄本
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 亡くなった方の預金通帳、キャッシュカードなど
- 預金名義書換依頼書や相続届
- 遺産分割協議書・遺言書
遺言・相続の相談は江東相続センターへ
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このように、銀行口座の名義変更自体の手続きはそこまで難しくないように見えます。しかし、実際に上記の書類を集めるのことは非常に手間がかかり、手続きに慣れてない人からすると時間が思った以上に取られてしまいます。
また、必要書類も金融機関によって異なりますので金融機関ごとに確認していく必要もあります。金融機関はご存知のように原則平日の夕方15時頃までの営業になっていますので、この点も手続きが困難となる理由となっています。
平日に時間が取れないような方は、代わりに動いてくれる専門家などへ任せてしまったほうが良いかもしれません。
もし銀行口座解約・名義変更について、どこから調べていいか分からない・どうしていいか分からなくなってしまった・手続きをちゃんとすることができるか不安だ。という方は、1人で悩む前に江東相続センターへご相談ください。
江東相続センターは、江東区・江戸川区の相続手続きに特化した専門の相談所となっておりますので、相続・遺言に関するあらゆるお手続きについてご相談が可能です。
相続のエキスパートである司法書士・行政書士・税理士が、相続・遺言についてのお悩みをワンストップ解決いたします。
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