遺産分割協議書作成は江東相続センターへ!
✔️相続人が疎遠で遠方に住んでいるので面倒
✔️相続人がたくさんいて揉めそう
✔️不動産が多く分割方法が複雑
遺産分割協議書作成 | 35,000円〜 |
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遺産分割協議
相続人全員で、どの財産を誰がどのように受け継ぐのかを話し合います。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議のポイントは、相続人全員で行わなければならないということです。
相続人同士が仲が良く、しょっちゅう顔を合わせている気心知れた関係というのは、残念ながらあまりない場合があります。仲が良い悪い以前に、その日に初めて会うというような相続人がいる可能性もあります。相続人が多く、遺産も多額にのぼる場合は、それに輪をかけて意思疎通を図ることが難しくなってきますので、慎重に話し合いを進めていきましょう。
話し合いがまとまらず、トラブルになることも少なくありませんので、その場合は専門家に相談することも検討していきましょう。
遺産分割の種類
協議分割
・民法907条1項
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
相続人同士の話し合いで、財産をどのように分けるかを決める方法です。これが一番イメージしやすい分割方法です。
指定分割
・民法908条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
遺言によって分割方法が指定されているときは、それに従って分割します。亡くなった方の最終の意思ですので、遺言が優先されます。
つまり協議分割より優先されるのが原則ですが、相続人全員の同意があれば、遺言に従うことなく異なる分割をすることもできます。
調停・審判分割
・907条2項
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割を請求して決めてもらいます。
遺産分割協議
遺産分割協議書作成
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。話し合いで決まった内容を書面に残すことが非常に重要です。これがないと「こんな合意をした覚えはない」というふうに蒸し返されてしまう恐れがあるからです。
また、遺産分割協議書がないと、その後の相続手続きが円滑に進みません。せっかく遺産分割協議がまとまっても、いざ不動産の名義変更や預貯金の払い戻しをしようとしても、法務局や銀行がそれに応じてくれないからです。
あとでトラブルにならないように、正確に記録を残して相続人全員の合意内容を明確にしていくようにしましょう。
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このように、遺産分割協議は非常に重要な手続きです。テレビドラマでもご覧になったことがあるかと思いますが、相続人が多くなり、遺産も多くなる遺産分割協議ではトラブルに巻き込まれることも多くあります。
もし、遺産分割協議について少しでもご不安がある場合は、無理せず専門家に相談することを検討していきましょう。
遺産分割協議について、なにからしていいか分からない・途中でどうしていいか分からなくなってしまった・相続人間でトラブルになりそうで不安だ。という方は、専門家へ相談してみることも検討してみましょう。
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