法定相続人には、被相続人の配偶者である場合により、相続権が付与される、配偶者相続人と被相続人と血族関係があることにより、相続権が付与される、血族相続人があります。
配偶者とは、婚姻した夫婦の一方で、血族相続人とは、子、直系卑属、兄弟姉妹のことです。
- 被相続人の配偶者は常に相続人となる。(民法890条)
- 被相続人の子は、相続人となる。(民法887条)
次に掲げる者は、第887条の規定により、相続人となるべき者がいない場合には、次に掲げる順序に従って相続人となる。
- 被相続人の直系卑属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 被相続人の兄弟姉妹
血族相続人の順位
- 子
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
そのため、子がいる場合は直系尊属は相続人とならず、直系尊属がいる場合は兄弟姉妹は相続人とならない。
配偶者と代襲相続権
代襲相続とは被相続人の死亡以前に相続人が死亡や相続欠格事由、廃除等で相続権を失った場合に死亡したものに代わって相続することです。配偶者に代襲相続権はありません。
親の相続をすべき子が先に亡くなってる場合、その子の子は代襲相続権がありますが、子の配偶者に代襲相続権はありません。代襲相続は、直系血族に認められ、兄弟姉妹は代襲の範囲がその子に限られます。
直系卑属、直系尊属
直系とは縦の血族関係を指し、そこから横に派生する系列を傍系といいます。卑属は下を指し、尊属は上の系統を指します。
子
相続において、「子」は第一順位の地位を有しており、配偶者と共に相続人となります。
配偶者と共に相続人となる場合(夫婦で子が一人の場合夫が先に死亡した場合)相続分は配偶者2分の1、子が2分の1となります。
配偶者がいない場合は子が全て相続します。子は実子でも養子でも男、女の区別はなく、嫡出子、非嫡出子の違いもありません。
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